[1] まずはじめに、世界遺産委員会から出されている推薦にあたっての指示があります。
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登録を予定している物件の一覧表を「暫定リスト」として提出すること
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推薦するときは、それが顕著で普遍的重要性を有しているかなど、よく吟味して慎重に行なうこと
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文化遺産の場合、推薦予定物件と似たものがすでに世界遺産リストに登録されているのなら、それらの比較研究を行ない、その評価結果を提示すること
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推薦物件の保護・管理の計画を準備すること
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地理的に離れた場所にある複数の物件を一括推薦するには、同じ歴史文化であるか、もしくは、同じ文化圏内における同種の文化財であるか、もしくは、地形・生物地理区・生態系が同じである必要がある
などなど...
そして、上に掲げた指示とともに必要な条件が、所有する国の法律などで確実に保護されていることです。1998年に日本が「古都奈良の文化財」を登録推薦した時には、宮内庁管轄ということでこれまで文化財指定を受けていなかった正倉院を、例外的に国宝指定するという措置がとられました。
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以上の指示をクリアして、各締約国は、登録推薦の根拠(登録基準の該当理由の説明)、法的な保護状況、過去から現在にいたる保全状況(特に文化遺産の場合、修復の経緯説明)などを文書で示し、世界遺産の事務局に提出します。提出は一年中いつでも出来ますが、毎年2月1日までに提出された分を、次の一年間で審査していきます。
締約国が推薦物件を提出すると、まず世界遺産事務局がその書類を見ます。書類内容が不完全であれば事務局は推薦国に通告し、完全ならば遺産評価のためICOMOS(国際記念物遺跡会議)または
IUCN(国際自然保護連合)に通達されます。文化遺産の審査はICOMOS が、自然遺産の審査はIUCN
が行ないます。両方とも非政府の国際機関で、3月から5月にかけて各推薦物件を評価します。
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両機関の調査により不明点が生じた場合、翌年1月31日までに追加情報の提出が求められます。その内容も含め、両機関は世界遺産委員会の開催6週間前までに遺産の評価を下します。
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毎年6月〜7月頃に開かれる世界遺産委員会において、ICOMOS、IUCNの評価を元に、推薦物件の登録可否が最終決定されます。この最終決定事項は全ての条約締約国に報告されます。